介護保険 第2号被保険者とは?

第2号被保険者

第2号被保険者とは?

日本の市区町村に住民票がある40歳以上の人、全員が加入対象となる介護保険ですが、そのうちの40歳以上65歳未満で医療保険(厚生年金の健康保険や国民健康保険など)を支払っているは、第2号被保険者となります。

加入の手続きは必要?

40歳を迎えると、自動的に第2号被保険者となりますので、そのための手続きは不要です。そして、40歳になった月から自動的に介護保険料の納付が始まります。

ちょっと質問!
自分は普段から健康にも気を配っているし、介護保険に加入しなくていいかな?

いいえ、40歳以上の方は(一定要件を除き)全て介護保険に加入する必要があります。

家族に高齢者がいなかったりで、全く縁のない方からすると無駄に感じるかも知れませんが、介護保険はあくまで、介護が必要な高齢者を社会全体で助け合うための制度ですので、その趣旨を理解する必要があります。

それに、保険料を納めていないとなると、自分がいざ介護サービスを受けたくても、受けられないということにもなり兼ねません。自分にもいずれやって来るかも知れない介護される日のためにも、保険料はしっかり納めていく必要があります。

第1号被保険者と第2号被保険者との違いは?

介護保険料の計算方法や納付方法など、色々な違いがありますが、最も大きな違いは、第2号被保険者は、16の特定疾病によって介護が必要になった場合でなければ介護保険を利用できないという点です。

対象の16疾病は以下になります。

対象となる16の特定疾病
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第2号被保険者の介護保険料の計算方法と納付方法

厚生年金(健康保険)に加入している人

介護保険料の計算方法

会社で健康保険に加入している人の場合、給与の総額から割り出される「標準報酬月額」、また、賞与額から割り出される「標準賞与額」に3年ごとに見直される介護保険料率を掛けて計算されます。

  • 給料の介護保険料=(標準報酬月額)×(介護保険料率)
  • 賞与の介護保険料=(標準賞与額)×(介護保険料率)

標準報酬月額とは、給料など、事業主から受け取る報酬の月額を、区切りのよい幅で区分したものを言います。

標準報酬月額には、基本給だけでなく、役職手当、家族手当、通勤手当、住宅手当etc・・・各種手当のほか、残業手当などが含まれます。また、年4回以上賞与が支給される場合はこれも含まれます。

介護保険料の納付方法

決定した介護保険料は、加入月(40歳の誕生月)の給料から、健康保険料に上乗せして給料から徴収されて、会社が本人に代わって納付します。

給料明細を確認して「介護保険料」という項目があれば、いくらくらい納めているのかがわかりますね。(会社によっては健康保険料と合算して記載されている場合もあります)

保険料は原則として、厚生年金や健康保険と同様に、本人と会社が50%ずつ負担します。

国民健康保険に加入している人

介護保険料の計算方法と納付方法

国民健康保険の場合も、健康保険同様に保険料に上乗せして徴収されます。口座振替や納付書などによって納付します。

介護保険料の計算方法は、住んでいる市区町村と所得、加入している世帯の人数などによって変わります。

国民健康保険料は、「医療分保険料」「後期高齢者支援分保険料」「介護分保険料」の3つで構成されていて、そのうちの「介護分保険料」が介護保険料に当たります。市区町村ごとに設定された「均等割」「所得割」に保険料率や人数などを掛けて計算されます。

  • 所得割
    40歳から64歳の前年の総所得金額ー基礎控除(最大33万円)=賦課総所得金額
    賦課総所得金額×介護保険料率=所得割の介護保険料(A)
  • 均等割
    40歳から64歳の1世帯の国保加入者×介護保険料均等割額=均等割の介護保険料(B)


    (A)(B)= 1年間の介護保険料

例えば、以下のような4人家族で、全員が国民健康保険に加入の場合(練馬区在住とする)

家族

父・・・ 収入 ー 必要経費 = 400万円
母・・・ パート収入 ー 給与所得控除 = 70万円
これ以外の収入はないものとした場合、計算は次のようになります。

  • 所得割
    父 400万円ー基礎控除(33万円)=367万円
    母 70万円ー基礎控除(33万円)=37万円
    子 10万円 40歳未満のため含めない
    367万円+37万円=404万円×1.98%=79,992円
  • 均等割
    15,600円×2(父と母のみ)=31,200円


    79,992円+31,200円=111,192円(1年間の介護保険料)

となります。マーカーの部分が市区町村によって変わりますので、お住いの市区町村の料率を確認してみてください。

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