要介護認定はどうやって受けるの?

介護サービスを利用したいと思ったら、まず必要なのが「要介護認定」。実は、介護保険証を持っているだけでは介護サービスは受けられないんです・・・。

今回は、その要介護認定を受けるための”要介護認定申請”について詳しく見ていきましょう!

 

要介護認定までの流れ

要介護(支援)認定は要介護認定を受ける人の「住民票」がある市区町村で受けることができます。

要介護認定には申請書の提出から30日程度の日数がかかります。

市役所

要介護(支援)認定申請書に記入します

要介護認定申請書

まずは要介護(支援)認定申請書を用意しましょう。

ところで、その「要介護認定申請書」はどこでもらえるんだろう??

介護保険認定申請書は市役所へ直接出向いても良いですし、ホームページからダウンロードすることもできます。まずはお住いの市町村のホームページを確認してみて下さい。

要介護(支援)認定申請書を提出します

書類を提出

申請書ができたら、申請する高齢者の住民票がある市区町村に提出します。
申請時に提出する書類や証明書などを以下にまとめてみました。

提出書類
  • 要介護(支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 第2号被保険者(65歳以下)の場合は健康保険被保険者証のコピー
  • 本人の個人番号が確認できるもの
    マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
  •  窓口に行く人の身元が確認できるもの 顔写真があるものは1点
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 顔写真が無いものは2点
    (介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、介護保険負担割合証など)
  • 家族が代理で提出する場合、委任状または本人の介護保険被保険者証

なんども足を運ぶのは手間ですので、書類の書き損じの時のために印鑑もあったほうが良いかも知れません。忘れ物がないように注意してくださいね。

地域によって必要書類が異なることもありますので、各市町村にご確認ください。

申請に必要な書類

大体のことはわかったけど、自分で申請するのは難しそうだし不安だなー・・・

基本的には、本人または家族が申請しますが、書き方がわからなかったり、どうして良いのかわからない場合には、自分が住む地域の地域包括支援センターに相談してみてください。
申請の手伝いや代行のほかにも、介護に関する相談にも乗ってくれます。

また、居宅介護支援事業所でも対応してくれる所があります。要介護認定の申請代行をお願いすることができる事業者もあります。

ご自分での申請に不安がある場合は問い合わせてみましょう。

認定調査を受けます

認定調査

市区町村の職員や、ケアマネージャーなど、「認定調査員」が自宅を訪問して、今の心身の状況について本人や家族から聞き取りをします。

あれができない、これができない、と言われるのは誰しも嫌なものです。調査される側からすると、少しでも良く見せたいと思う気持ちはとても良くわかります。ですが、普段できないことをできるように装ってしまうと、実際よりも状態が良いとみなされてしまい、希望していたより低い介護度が出されてしまったり、不認定とされてしまうことがあります。
認定調査には、できるだけ家族が付き添い、ありのままを伝えるようにしましょう。

また、市区町村が直接かかりつけ医に依頼して、「主治医意見書」を作成します。

介護認定審査会が行われます

審査会

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査され、どのくらいの介護が必要かを判定します。

認定結果が通知されます

介護度原則として申請をしてから30日以内に、認定結果が市区町村から通知されます。
介護が必要と判断された場合は、「要支援1、2」または「要介護1〜5」までのいずれかに認定されます。要支援1に満たないと判断された場合は、要介護(支援)認定がされないこともあります。

ここまで、要介護申請を行う流れを見てきました。調査員や医師、審査員など何人もの人が関わるので、認定までにはそれなりに時間がかかります。だからこそ、少々余裕をもって申請しておきたいですね。

・・・とはいえ、急に必要になるのが介護サービス。

介護保険でのサービスは介護認定がされないと利用できませんが、中には介護保険外で受けられるサービスもあります。困った時は一人で悩まず、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談してくださいね。

申請からサービス利用まで、スムーズに進みますよ!

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