介護保険の加入対象者って?

介護保険の加入対象者

介護保険は、40歳以上で日本の市区町村に住所がある人全てが加入対象となります。

これは、日本人だけでなく、外国籍の方も3ヶ月を超えて日本に在留する見込みがある場合は、一定要件を除いて被保険者となります。

加入対象とならない一定要件には、富裕層の外国人が観光目的で1年を超えない期間日本に滞在する場合や、外交の在留資格をもつ外国人、合衆国の軍隊の構成員、軍属やその家族などが当てはまります。

介護保険の適用除外となる人

ただし、40歳以上でも、介護保険の適用除外となることがあります。

  • 身体障害者療護施設などの適用除外施設に入所の方
  • 転勤によって日本国内から外国へ転居し、住んでいた市区町村に転出届を出した方
  • 外国籍で日本での在留期間が3ヶ月以下の短期滞在の方

上記に該当する場合は、介護保険適用除外(該当・非該当)届のほか、必要書類を健康保険組合などに届け出る必要があります。

また、64歳未満の公的な医療保険(国民健康保険や健康保険)に加入していない人、例えば、生活保護の方は第2号被保険者になりません。となると、介護が必要になっても利用できないように思われますが、生活保護費の介護扶助費で賄われるので、介護保険を利用することができます。そして、65歳以上で介護保険の被保険者となります。その場合、生活保護費の生活扶助費を介護保険料ぶん上乗せしたものから支払うため、実質負担はなく、全て公費でまかなわれます。

第1号被保険者と第2号被保険者

介護保険の被保険者には、第1号被保険者第2号被保険者の2つがあります。65歳以上の方は第1号被保険者となり、40歳から64歳までの方は第2号被保険者となります。

介護保険 第1号被保険者(65歳以上)

高齢者

65歳以上で、日本の市区町村に住所がある人が第1号被保険者となります。「要介護」または「要支援」の認定を受けることで、状態に合った介護保険のサービスを利用できるようになります。

また、第一号被保険者には介護保険証が発行されます。65歳の誕生日の前月までにお住いの市区町村から郵送されます。これは第2号被保険者には発行されません。(特定疾病による要介護または要支援認定を受けた方には発行されます。)

介護保険 第2号被保険者(40歳〜64歳)

中年

年齢が40歳~64歳の方は第2号被保険者となります。

加入要件は、公的医療保険(国民健康保険や、健康保険など)を支払っていて、日本の市区町村に住所がある人です。

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