第1号被保険者とは?
日本に住む40歳以上の人が必ず加入しなければならないのが介護保険ですが、介護保険には「第1号」と「第2号」の2種類があり、65歳以上の方は、第1号被保険者となります。
切り替えの手続きは必要?
65歳を迎えると、自動的に第1号被保険者となりますので、そのための手続きは不要です。また、誕生月の前月までに市区町村より介護保険証が発行されます。
介護保険証だけでは介護保険サービスは受けられない?
第1号被保険者になり介護保険証が手に入ったので、これでいつでも介護保険サービスを利用できると思われるかも知れませんが、実はそうではありません。
要介護認定申請をして、介護が必要だと認定される(要介護、要支援認定を受ける)ことにより、ようやく介護保険を利用することができるようになります。ですので、介護保険を利用して介護サービスを受けたい場合は、必ず要介護認定申請をしましょう。
要介護認定申請については、こちらのページで詳しく紹介していますので、あわせてご確認ください。
第2号被保険者との違いは?
保険料の計算方法や納付方法にも違いがありますが、最も大きな違いは、介護保険が利用しやすくなるという点でしょう。
第2号被保険者では、特定の疾病のせいで要介護状態になった時にしか介護保険を利用することはできませんでしたが、第1号被保険者は、原因は問わず、要介護(支援)認定を受けることで介護保険を利用できるようになります。
第1号被保険者の介護保険料の計算方法
介護保険のしくみ
介護保険は、50%を公費(税金)残りの50%を私たちが納める介護保険料でまかなっています。そして、第1号被保険者が負担している介護保険料は全体の23%です。(2019年時点)

第1号被保険者の介護保険料の計算式
第1号被保険者の介護保険料の計算式はこのようになります。
- まず、各市町村の65歳以上の人が利用する介護保険サービス費の総額を65歳以上の総人数で割ることで、1人あたりの保険料基準額を決定します。

ちなみに、2020年度の保険料基準額の全国平均の推計値は、
6771円です。(厚労省HPより) - 1.で出た1人あたりの保険料基準額に、それぞれの所得に応じて設定された保険料率を掛けて、介護保険料が決定します。

第1号被保険者の所得段階別介護保険料
| 所得段階 | 本人の住民税 | 世帯の住民税 | 対象者 | 保険料率 |
| 第1 | 非課税 | 非課税 | 生活保護を受給者、老齢福祉年金受給者 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 基準額×0.3 |
| 第2 | 非課税 | 非課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 | 基準額×0.5 |
| 第3 | 非課税 | 非課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 | 基準額×0.7 |
| 第4 | 非課税 | 課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 基準額×0.9 |
| 第5 | 非課税 | 課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 | 基準額×1 |
| 第6 | 課税 | 前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.2 | |
| 第7 | 課税 | 前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満 | 基準額×1.3 | |
| 第8 | 課税 | 前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 基準額×1.5 | |
| 第9 | 課税 | 前年の合計所得金額が300万円以上 | 基準額×1.7 |
介護保険料は自治体によって違う
第1号被保険者の保険料基準額は、市区町村によってかなり金額に差があります。それは、先ほどの介護保険の計算式にありましたが、65歳以上の人数と、介護保険サービスの利用度合いが市町村によって違うためです。
下のサイトでは、2015年から2017年の各地域の介護保険料が確認できます。各自治体の高齢化率なども見ることができます。少々古い情報にはなりますので、現在では金額が大きく変わっている自治体もあるかも知れませんが、気になる方はチェックして見てください。
介護保険を利用した場合の自己負担
ここまでは65歳以上の第1号被保険者全員が支払う介護保険料を見てきました。では、実際に介護保険サービスを利用した場合はどうでしょうか。
利用者は、利用したサービスの総額のうち、1割〜3割分を負担します。自己負担金はサービス事業者に対して直接支払います。
例えば、1万円のサービスを利用した場合、1割負担の方でしたら、1000円をサービス事業所に支払います。そして、残りの9割が介護保険で賄われます。

自分の自己負担割合は何割?
自己負担割合は、本人の所得により決定されます。
要介護(要支援)認定を受けると、毎年6〜7月ごろに介護保険負担割合証が交付されます。これには、前年の合計所得や年金収入をもとに決定された負担割合(1〜3割)が記されています。負担割合は、以下のように決まります。

| 負担割合 | 対象となる人 |
| 3割 | 本人の前年の合計所得金額が220万円以上で、 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が 単身世帯で 340 万円以上、または 2 人以上世帯で 463 万円以上の人 |
| 2割 | ⑴本人の前年の合計所得金額が220万円以上で、 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が 単身世帯で 280 万円以上340万円未満、 または 2 人以上世帯で346万円以上 463 万円未満の人 ⑵本人の合計所得金額が160 万円以上220 万円未満で、 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が 単身世帯で 280 万円以上、 または 2 人以上世帯で 346 万円以上の人 |
| 1割 | ⑴本人の合計所得金額が160 万円以上220 万円未満で、 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が 単身世帯で 280 万円未満、 または 2 人以上世帯で 346 万円未満の人 ⑵本人の合計所得金額が160 万円未満の人 |
第1号被保険者の介護保険料の納付方法
第1号被保険者の保険料の納付のしかたには、年金からの天引きと、口座振替や納付書による納付の2種類があります。
年金からの天引き(特別徴収)
年金の受給額が年間で18万円(月額1万5,000円)以上の人は、介護保険料は年金から天引きされます。毎月ではなく、偶数月に2ヶ月分が天引きされます。
納付書や口座振替による納付(普通徴収)
年金の受給額が年間18万円未満の人は、納付書などにより自分で納付します。金融機関やコンビニなどで納めることができます。また、口座振替の手続きをすれば、口座から自動的に振り替えられるので便利です。
介護保険を滞納してしまうと、介護保険サービスを受けられなくなってしまったり、負担額が増えてしまう場合がありますので、滞納には注意しましょう。




