介護事業所・施設職員への慰労金支給方法

厚生労働省はホームページ内に置いて介護サービス・施設職員に対しての新型コロナウイルス感染症への慰労金の支給方法を発表した。

内容として一人当たり5万円を全てのサービス事業所で働く職員へ支給するが働く事業所がある都道府県において新型コロナウイルスが発生ししてから10日以上出勤していることが条件となる。

また、職員は慰労金代理受領委任状を職場に提出する必要があり事業所の取りまとめも時間を要しそうだ。

支給は非課税となるが事業所は職員に支払った際には慰労金受給職員票にて支払いの管理保管を義務付けられる。

「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について

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